インボイス制度への対策、あなたは大丈夫ですか?
2023年10月1日から、インボイス制度が始まりました。
これから先、フリーランスや副業をしている人は、以下のような影響を受ける可能性があります。
- 取引減少
- 収入減
この記事では、インボイス制度の内容を簡単に説明した上で、免税事業者がどんな対策を取れば良いのかを解説します。
課税事業者になるべきか、一緒に考えていきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、取引の際の消費税率を明確にするために導入される法制度です。
取引によって適用される税率が異なるので、不正やミスの防止のためにインボイス制度が実施されました。
しかしインボイス制度には、数々の問題点があります。
インボイス制度が個人事業主・副業ワーカーに与える影響
インボイス制度によって個人事業主・副業ワーカーが受ける影響は以下の通りです。
契約の解消や取引減少につながる可能性がある
インボイス制度の導入によって、個人事業主や副業ワーカーは契約を解消されてしまったり、取引の数自体が減少してしまったりする可能性があります。
仕入税額控除ができないことを嫌って、課税事業者のクライアントから取引を避けられてしまうのが大きな問題となっています。
このように取引機会の減少につながる可能性があるのが、インボイス制度の多大な影響です。
収入が減る可能性がある
インボイス制度によって、収入が減る可能性があります。
課税事業者になった場合でも、消費税の負担が新たに発生してしまいます。
収入が少ないにもかかわらず、インボイス制度によって課税転換を余儀なくされる方も少なくないでしょう。
免税事業者を継続するにしても、課税事業者になるにしても、収入が減ってしまうのは大きなデメリットです。
影響がない場合もある
デメリットばかりのように思えるインボイス制度ですが、以下の場合はあまり影響を受けません。
免税事業者同士の取引では、そもそも消費税の納税義務が発生しません。
また課税事業者が簡易課税制度を活用している場合は、消費税率の計算にみなし仕入率を考慮するためインボイスの交付が不要です。
このような状況にある方は、無理に課税転換をしない方がよいでしょう。
インボイス制度で適格請求書事業者になるための登録申請方法
課税事業者になるための登録申請方法は、大きく2つあります。
- e-Tax
- 郵送
e-Taxで申し込む場合
e-Taxを使えば、Web上で簡単に申し込めます。
e-Taxで申し込む場合、登録通知書を電子データで受け取れます。
登録通知は「送信結果・お知らせ」という画面から「通知書一覧」を選択すると通知書が確認できます。
郵送で申し込む場合
郵送で申し込む手順は以下の通りです。
郵送の場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入して、管轄のインボイス登録センターに郵送します。
申請方法自体は非常に簡単です。
インボイス制度を機に適格請求書発行事業者になることを検討している場合は、早めに手続きを済ませておきましょう。
国税庁|[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
インボイス制度で免税事業者から課税事業者になった場合の適用税率
消費税の課税には、3つの制度があります。
本則課税
本則課税は、以下の計算式による適用税率です。
インボイス制度実施以前の、従来の課税方式と考えればわかりやすいでしょう。
簡易課税
簡易課税は、以下の計算式による適用税率です。
みなし仕入率は業種によって異なります。
基準期間の課税売上額が5,000万円に満たない事業者のみ、この制度を活用できます。
簡易課制度を選択していれば、消費税の計算に適格請求書を用いません。
そのため、インボイスを発行しなくても仕入税額控除を受けられます。
2割特例
インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった場合は、納税額を売上税額の2割とする措置が設けられています。
2割特例の適用を受けられるのは2026年の10月までなので、活用を検討している方は注意しましょう。
インボイス制度の経過措置
インボイス制度が実施されても、すぐには仕入税額控除の要件が変わるわけではありません。
段階的に控除できる税額を減額していく経過措置が設けられています。
免税事業者の立場であっても、しばらくは課税転換をするか検討する猶予があります。
自身の状況を考え、免税事業者のままでいた方がよいのか、課税転換すべきなのか慎重に判断しましょう。
インボイス制度対応で個人事業主が受けられる補助金・助成金
インボイス制度を機に課税事業者となった個人事業主には、以下のような補助金・助成金を受け取れる可能性があります。
それぞれ受給の要件が決められています。
簡単には認可されないこともありますが、経済的な負担を減らすために調べてみてください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自らの事業をよりよくするための補助金です。
申請枠が5つあり、それぞれ補助の上限が決められています。
補助率は2/3(賃金引き上げ枠の赤字事業者については3/4)、補助上限は通常枠が50万円、それ以外は200万円となっています。
インボイス制度のために適格請求書発行事業者となった場合は、インボイス特例として補助上限を50万円上乗せする特例が設けられています。
さらに詳しく知りたい方や申請について知りたい方は、こちらのページを参考にしてください。
IT導入補助金
IT導入補助金は、小規模事業者向けに業務効率化、DX化を行うためのツールの導入を補助する補助金制度です。
申請枠は以下の3種類があります。
各類型の概要や要件、補助額は以下の表を参考にしてください。
類型 | 通常枠(A・B類型) | デジタル化基盤導入枠 | セキュリティ対策推進枠 | 商流一括インボイス対応類型 |
概要 | 業務のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入。 | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化。複数の中小企業・小規模事業者のみなさまが連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みにも対応。 | サイバーインシデントを防止するセキュリティ対策強化支援。 | インボイス制度に対応し、受発注機能を有するITツール導入を支援。取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して当該ITツールを無償で利用させる場合に補助。 |
補助額 | A類型(補助率1/2以内) 5万円以上150万円未満 B類型(補助率1/2以内) 150万円以上450万円以下 | ソフトウェア等 補助率3/4 (下限なし)~50万円以下 補助率2/3 50万円超350万円以下 ハードウェア 補助率1/2 30万円以下※2 | サービス利用料の1/2以内 5万円以上100万円以下 | 中小企業・小規模事業者等が申請する場合の補助率:2/3以内その他の事業者等が申請する場合の補助率:1/2以内 (下限なし)~350万円以下 |
インボイス制度で会計ソフトやツールを導入した場合に、補助金を受け取れる可能性があります。
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページを参考にしてください。
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、生産性を向上させるための設備投資を支援するための制度です。
どの枠が当てはまるかは、業種や状況によって異なります。
利用を検討する場合は、当てはまる枠を選べるように条件をよく確認しておきましょう。
申請の流れは以下の通りです。
- GビズIDプライムアカウントの取得
- 電子申請システムページへ必要事項を入力
- 書類添付
- データ送信
申請自体は簡単なものですが、書類の取りまとめには時間がかかります。
より確実に採択されるためにも、事業計画書の作成に詳しい専門家に相談することも検討してください。
参照:ものづくり補助金
まとめ
インボイス制度が始まると、免税事業者は決して小さくない影響を受けます。
しかし状況によっては、課税事業者への移行を選択する必要がない場合もあります。
どのような対策をとるべきかは自身の置かれた状況によって異なるので、最適な選択ができるように準備しておきましょう。
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